令和4(2022)年一般会計補正予算第10号・修正案可決について
新聞で報道されましたが、令和4(2022)年度一般会計補正予算第10号の修正案が、9月21日本会議で可決されました。
具体的には
「佐藤池サッカーコートクラブハウスを活用した新たな資源物リサイクルステーションに係る予算が削除された。」
ということになります。
そこに至る経緯について、私のメモ(あくまでもメモなので要約しています)を掲載します。
数か月後に会議録が公表されますし、インターネット中継でもご覧いただけますので、正確なものはそちらをご確認いただければと思います。
9月5日 副市長による議案説明
「2項1目清掃総務費、ごみ対策事業のごみ減量化・リサイクル対策費113万9千円のうち廃棄物処理委託料及び資源物リサイクルセンター管理費354万6千円は、佐藤池サッカーコートクラブハウスを活用した新たな資源物リサイクルステーションを開設し、運営するために必要な経費を措置いたしたい。」
<予算決算常任委員会・分科会審査>
9月15日 予算決算常任委員会・文教厚生分科会(◆は委員)
◆佐藤が池サッカークラブハウスの使用を許可した根拠、承認した理由、使用の在り方についてどう協議したのか。また委託先であるかしわざき振興財団の委託料に変化はあるか。使用できない場合の周知方法は。
スポーツ振興課長
根拠は新潟県柏崎市財務規則228条の使用承認に基づき、臨時的なものとして一部使用を認める。
(使用承認)
第228条 課長は、次に掲げる場合で特にやむを得ないと認めるときは、用途変更及び所属替え等の手続を経ないで、その管理する公有財産を他の課、本市の行政委員会又は本市の企業会計に係る事業の用に使用させることができる。
(1) 使用目的が一時的又は臨時的であるとき。
(2) わずかな部分を使用させる場合で当該部分を区分することが困難又は不適当であるとき。
2 前項の規定により使用承認を受けようとする者は、当該公有財産の所属する課の課長に使用承認依頼書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
法的には新潟県柏崎市体育施設設置及び管理に関する条例8条3項「目的外に該当しない事案」として、228条の使用承認に基づくものとする。
(利用の許可)
第8条 体育施設等を利用する者は、あらかじめ教育委員会(別表第2に掲げる施設の場合をいう。以下同じ。)又は指定管理者(別表第1に掲げる施設の場合をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会又は指定管理者は、体育・スポーツ及びレクリエーションを目的とする利用に限り、これを許可する。
3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、各種展示会又は集会等の利用についても、これを許可することができる。
4 指定管理者が前項の許可をするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
使用承認は目的が一時的、臨時的な場合に、用途変更をせずに利用可となる。
体育施設への資源物リサイクルステーション設置を承認した理由は、田尻地区での臨時的な利用と経費を抑えるためであり、本格的な資源物リサイクルセンターは、環境課が別の場所を検討中であるため。
協議により、今回の使用は週3日で施設の一部利用であり、試合の時は使用せず、コンテナも本来のサッカーでの使用を妨げないことから、サッカークラブハウス本来の機能保持できると判断した。
もともとクラブハウスは冬期間には使われないため、リサイクルステーション設置でかかる費用は、除雪と多少の水道代、トイレは仮設、電気は別途引き込みとなり、委託料には影響しない。
環境課長
大会等でリサイクルセンターが利用できない場合は、コンテナハウスに掲示して早めに周知する。委託料は特に変わらないが、委託先のかしわざき振興財団には使用承認依頼書を提出。
資源物の搬送は既存の松波リサイクルセンター、西本町リサイクルステーションの業者に業務委託する。
◆地方自治法では、「その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。」「用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可できる」としている。稼働中の体育施設であるサッカーコート・クラブハウスを、資源物リサイクルステーションとして使うことは明らかに目的が異なるが、それでも使用を承認したことの根拠は。また「一時的、臨時的」は具体的にどの程度のものなのか。
地方自治法 第九節 財産
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
4 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕 がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
スポーツ振興課長
今回の件は稼働施設の有効活用ではあるものの、本来の用途とは異なると認識している。環境課には代替案も出して協議を重ねた。
その結果、「佐藤池サッカーコートクラブハウスの利用は、本格的なリサイクルステーション設置のための市場調査を目的に行うものであり、あくまでも臨時的(時期は環境課の判断)な使用に留める。クラブハウスは冬期間使用せず、なおかつ占有は条件を付けて一部とし、クラブハウス機能を最優先する」ことを条件に貸し出すことに合意した。恒久的に使うわけではなく、あくまでも臨時的な使用として許可している。
教育部長
あくまでもクラブハウス利用を今まで通りとして協議を重ねた。ステーション利用 火・木・土の9時~16時までとし、公共施設を使うことで新たな費用発生を最小限に抑えて、市の施策を推進したい。
◆財務規則は庁内の部署間の取り決めであり、一般市民に影響しない範囲での貸付とされているが、今回の場合は問題ないのか。
スポーツ振興課長
財務規則228条の使用承認において、特にやむを得ないと認める時は所管替えせずに使用させることができるとしている。使用目的が一時的、臨時的であり、クラブハウス全体ではなく一部を貸し出すこと、また週3日開設するが、今の使用状況は夕方5時~が大半であり、大会がある土曜日は使用中止とする。利用についてサッカー協会と協議した結果、問題ないと判断した。
◆本来の目的外での使用について認めたということなのか。また他の場所でも市民が活動する場所を貸し出すことが認められるのか。また利用期間は。
環境課長
施設の利用期間は、本格的な資源物リサイクルステーションを探すための市場調査であり、既存ステーションとの比較のため、開設日を火・木・土とし、通常は町内で収集しないタイミングを設定した。時間は午後4時までとし、資源物すべてではなく、5品目に絞る。
既存の拠点である松波の資源物リサイクルセンターは、ごみ処理場の更新にともない令和6年度で閉鎖するため、それまでの間に新たなリサイクルステーションを探さなければならない。今回のサッカーコート使用は市民ニーズに応えるための基礎データ収集を目的とし、新拠点をどうするのかの判断材料としたい。年度単位での手続きであり、旧西本町分遣所を資源物リサイクルステーションとしているのも使用承認によるものである。期間は令和6年度末までと考えている。
◆令和6年度末となれば2年半後であり、一時的、臨時的とは言えない。また西本町リサイクルステーションは通常使わない場所であり、サッカーコートとは状況が異なる。
スポーツ振興課長
財務規則上「一時的、臨時的が」令和6年度末だとしても、承認する側としては協議を進めなければならないと考える。これから市内にリサイクルセンター新たに求めるための市場調査という理由により応じた。期間が1年以内ならいいのか、2年以内ならいいのかといったことは悩ましい問題だが、あくまでも臨時的な場所貸しと考える。
使用にあたっては、クラブハウスを今まで通り使えるようにすることが条件であり、そこで適正に行われないなら承認は取り消す。期間は市政全体の中で考えていかなければならない。また他のところとなると出費がかさむ。クラブハウスが今まで通りの使用であれば、承認させていただきたい。
◆庁内で打ち合わせしているはずなのに課同士の話が噛み合わない。内部で詰めてしっかり説明できる状態で出していただきたい。また西本町の消防署分遣所跡地と現在のサッカーコートでは種類が違う。
教育部長
協議を重ねる中で最長は令和6年としたが、この間に支障を来せば使用承認は終了する。用途の変更は心配しているところであり、サッカー協会やサッカーコートを利用していた児童に現地で環境課職員が聞き取りを行い、概ね好意的意見を得た。ご理解いただきたい。
(以上)
9月16日 予算決算常任委員会 総務分科会(◆委員 ★議長:議員として傍聴出席)
◆資源物リサイクルセンター管理費 354万6千円について、補正の経緯、なぜ新たな取組を年度途中で行うのか、計画の中にもともとあったものなのか。
環境課長
現在、松波と西本町に資源物リサイクルセンター・ステーションを設置し、述べ19万人/年間利用している。かねてから3か所目の拠点は検討していたが、地域バランスを考慮し、市の東部方面に選定進めている。
サッカーコートは田尻地区にあり、拠点の建物有する。駐車スペース一定程度確保、経費削減のための有効活用。クラブハウス利用は教育委、振興財団、サッカー関係者と協議し、懸案事項に対する理解を得た。保護者にアンケート調査実施し77%が支障なければ問題ない。空き時間利用は市民ニーズに合う。
運用にあたっては火、木、土の10:00~16:00 。クラブハウスのトイレ等利用せず、施設の一部だけ利用、クラブハウス利用時はコンテナのみ使う。
サッカー練習の児童に対し、資源物リサイクル、食品ロス、地球温暖化など資料を展示し環境教育の場としたい。
市民の利用動向、開設日を資源物回収しない日の反応、リサイクル品を絞り基礎調査のため、令和6年度までの利用。松波のリサイクルセンター代替え施設決定までに使う。大会時は使用中止とし、看板を設置して、SNSでも周知を行う。
佐藤池新田の役員に意向を確認し、大会時の質問はあったものの、住民の利便性回収品目増やしてほしい等、好意的意見が多かった。利便性向上と年末年始の市民ニーズに応えるために12月からの予算として計上した。
◆そもそも論となるが、行政財産の利用の仕方として、利用目的にかなう施設利用になるのか。サッカークラブハウスは体育施設の付属施設・無料であり、体育施設第8条に利用許可について示される=教育委が認めた場合のみイベント等で使えるとしている。文教分科会の質疑では教育委の考え方、財務規則228条の使用承認の考え方だと使用承認理由も説明されたが、担当課はどのように認識か。
★クラブハウス一部利用、令和6年度までの臨時使用とのことだが、使用については地方自治法の目的外使用に該当しない。設置管理の利用許可とは異なる使用承認ではないか。
市民生活部長
佐藤池に限らず地域全体のリサイクル事業に係ることから総括的に発言したい。お借りする立場ではあるが、教育委、振興財団、利用者、地元町内会に迷惑かけられない。所管課、関係者と協議を重ね、サッカー協会にも趣旨を説明。事業方向性には理解いただく。意思疎通、定期的にはかりたい。
サッカー利用は2021年度は年間45日・1905人の利用実態で利用ない日・時間あるが、すべてがクラブハウス利用しているとは限らない。あくまでも市民が利用するのに支障がない、空き時間の有効活用により、本来の用途・目的を妨げない。
文教分科会では最大で令和6年度末と答えたが、空白期間生じることが地域全体に影響する。新たな拠点整備に並行して取り組む必要最低限の時間だが、一定期間使用であり、東部の利便性、基礎調査、市民ニーズなど実態を把握し、今後のリサイクル回収拠点を模索してきた。
これからもサッカーコートやリサイクルセンターの拠点としての見通し、期間を精査したい。松波に代わる仮の拠点も検討したい。
◆新たにつくることに反対はしていない。問題として法に違反はないのか。市場調査、一時・臨時的、有効活用には反対しないが、設置目的ある行政財産に対して使用承認という判断でいいのか。地方自治法238条の4第7項はクリアーできているのか。西本町リサイクルセンターも5年間、使用承認としているが一時的・臨時的なのか。西本町も用途変更すべきではないのか。
環境課長
クラブハウスは週3回利用であり、目的を妨げない。施設一部を借用で使用承認が妥当と判断し、西本町も所管課にお願いして使わせていただいている。結果的に4年以上なので今後の在り方は精査が必要。
★財務規則228条では公有財産であり、財産準取扱規定(教育委員会)8条:展示会・集会に使えるとしている。教育財産の使用許可基準は短期間としている。公有財産について説明してもらいたい。
市民生活部長
公有財産は、普通財産→貸付、行政財産→目的外使用であり228条使用承認を、3者(環境課、スポーツ振興課、かしわざき振興財団)協議の結果としてやらせていただきたい。
★財務規則228条については協議したと理解するが、私は理解できない。特にやむを得ない場合は使用させることができるとしているが、財務規則207条 公有財産 法1条に規程のうち教育財産を除いたものだが、サッカー場クラブハウスは教育財産。まずは地方自治法、条例をクリアーしていないのに実施はできないだろう。
(財産の定義)
第207条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産(船舶にあっては、総トン数20トン以上のもの)のうち教育財産を除いたものをいう。
(2) 行政財産 本市において公用若しくは公共用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。
(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(4) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産のうち物品及び債権並びに基金を除いたものをいう。
(5) 所管換え 次に掲げるものをいう。
ア 市長と教育委員会又は地方公営企業管理者の間で公有財産の所管を移すこと。
イ 市長の所管に属する公有財産を所管の移動を伴わないで、異なる会計の間において所属を移すこと。
(6) 所属替え 一つの課に所属する公有財産を同一の会計の間において他の課の所属へ移すこと。
市民生活部長
条例違反の認識はない。財務規則で使用承認得ている。あらためて教育委と確認したい。
◆議事進行。審査はこれ以上できない。
★提案理由にない説明をしている。新たなリサイクルセンターは新年度の方針も示して補正を出すべき。今のようにコロコロ変わるようでは審議に耐えない。
(暫時休憩)
市民生活部長
公有財産から教育財産を除くことは確かである。教育委員会と協議し、クラブハウス利用にあたっては指摘を受けて目的外使用として許可いただきたい。
「教育財産 第12条 教育長は、教育財産の使用目的が、次の各号の一に該当すると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用させることができる。(2) 市の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。」
★最後の規則に至るまでにコロコロと根拠法・条例が変わりすぎている。規則より条例が先。3点をクリアーしてから規則に行くべきもの。
市民生活部長
見通し甘かった。これを機に法令順守しながら準備したい。
(議員間討議)
◆提案に対して審査できる条件が整ったのか。
◆本来ならば提案時にそこまでの説明が必要だった。これ以上の答弁は見出せない。答弁が必要なのか、違う視点からの質疑必要では。
◆リサイクルステーションつくるかどうかよりも法令に則ってできることなのか?解釈によってなんでもできるようになるのはまずい。
◆他の視点からの質疑あるか。
◆条例に当てはまるかどうかもわからないのに質疑しても意味がない。法的な問題をクリアーしていないので審査できない
◆条例クリアーできているかどうか、できていなければ提案に至らないのではないか。
◆提案理由をあらためて文書化し、整理してもらいたい。
★市の体育施設設置管理条例 最初にこれでやるといいながら、財務規則に変えた時点で条例を蹴っている。それを今更持ち出しても無理がある。設置条例でダメだから財務規則、それがダメだったら規則、そういういい加減なことをやめろと何度も言っている。恥ずかしいことだ。
◆市民生活部長の認識は。
◆疑義が生じたので審査できない。
◆今はあくまでも意見集約。
★文教分科会では財務規則228条で説明したのに、ここで覆すのなら文教の質疑に意味がなくなる。
◆再度の議員間討議とする。
(議員間討議)
◆<委員長>答弁難しいことだが、分科会なのでここは意見集約の場となる。新たな質疑あれば承るが、なければ進めさせていただき分科会の最後に意見を述べていただきたい。
(以上)
9月20日 予算決算常任委員会 運営会議
★議長
9/19副市長、市民生活部長、財務部長、教育部長と面談。当局の説明二転三転のお詫びがあった。今後しっかり精査したい。ついては再度議会に説明したい。財務規則251条を適用して使用承認とりたいとの提案。議長の一存では決められないので、運営会議で協議すると伝えて了承を得た。
(教育財産等の協議)
第251条 教育委員会は、教育財産及び市長からその管理について委任を受けた行政財産(以下「教育財産等」という。)について、次の事項をしようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 別に定める基準以外の使用料の免除が伴う教育財産等の使用許可(都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条に規定する占用の許可を含む。以下同じ。)を行うこと。
(2) 教育財産等の用途廃止をすること。
(3) 別に定める基準以外の貸付料の免除が伴う教育財産等の貸付けを行うこと。
(4) 用途廃止した教育財産等の取壊し又は処分をすること。
2 教育委員会は、教育財産等について、次の事項をしようとするときは、あらかじめ財政管理課長及び財務部長に合議しなければならない。
(1) 前項第1号の規定を除く使用料の免除が伴う教育財産等の使用許可を行うこと。
(2) 教育財産等の用途変更をすること。
(3) 所属替えをすること。
(4) 前項第3号の規定を除く貸付料の免除が伴う教育財産等の貸付けを行うこと。
3 教育委員会は、教育財産等について、次の事項をしようとするときは、財政管理課長に合議しなければならない。
(1) 第1項第1号又は前項第1号以外で使用料の免除を伴わない教育財産等の使用許可を行うこと。
(2) 教育財産等の使用承認を行うこと。
(3) 前2項以外で教育財産等の貸付けを行うこと。
(4) 教育財産等に地上権又は地役権を設定すること。
◆説明したいとの申し出だが、どの場でなのか。説明により提案を修正するのか、このままなのか。
★議長
議会側の議事進行上、すべての分科会は質疑が終結している。文教、総務とも質疑が打ち切られている。ここで説明を受けると決まったら議運にかける必要がある。質疑終結は当局も知っている中で説明を求められている。前例がないし自分でも理解できない。
◆まれなケースなので我々の判断次第だが、ルール上、付託案件が質疑終結している。そのことは分科会報告求めて、予算決算で質疑することになり、その上で最終的に予算決算委として採択する。常任委員会の役割上、当局説明の場面は、予算決算全体会の場面ということになるのでは。
★議長
議会日程は議運で決めて、その後予算決算委で決めるわけだが、前例がないので整理つかない。通常の流れなら分科会で審査終われば、各分科会長の報告に対する質疑があって、議員間討議・討論・採決となる。これまでの運営上、イレギュラーな説明は前例がない。
◆前例がないことなので、暫時休憩で会派内でも話をしたい。
(暫時休憩)
◆説明は求めない。資源物リサイクルステーションの関連を抜いて修正予算案を出すべき。緊急性が薄いのであれば当初予算で出し直せばよいのではないか。
◆議会軽視甚だしい。質疑もできないなら説明は受けるべきではない。
◆<委員長>他の委員も同意ということで、説明を受けないこととする。
予算決算常任委員会 全体会
◆議67号 令和4(2022)年度一般会計補正予算第10号 修正案を提出。
・委託料、管理費 0とする
・体育施設の一部活用について、分科会での財務規則根拠について整合性確認できなかった。
◆賛成討論1名
・原案反対、修正案賛成
・原案の中に必要な予算含まれているため、修正部分以外は原案の通りとしたい。
→資源物リサイクルステーション関連をすべて除いた修正案が全会一致で可決。
9月21日 本会議
令和4(2022)年度一般会計補正予算(第10号)修正案 が全会一致で可決。
********
以上がその顛末でした。
自分自身もこうした議案の審査においては、根拠となる法・条例・規則を読み込まなければならないと感じた次第です。
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