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2022年8月30日 (火)

元気館・太陽光パネルに関する「債権の放棄」

本日、文教厚生常任委員協議会で福祉保健部・健康推進課から報告を受けました。以下はその内容です。

ーーーーーーーーーーーーー

市議会9月定例会議において報告する「 報第31号 債権の放棄 」 について

(1)債権の名称

・太陽光パネルの撤去費用及び行政財産
・目的外使用料

(2)放棄した債権の額

・撤去費用 2,316,600円
・行政財産目的外使用料 170,362円
・合計 2.486,962円

(3)放棄した債権の件数 各1件

(4)債権放棄の日 令和4年8月12日

(5)債権の相手方

・破産者 新潟スマートコミュニティ事業株式会社 破産管財人

(6)放棄した理由

債権の届出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済する見込みがないと認められるため(柏崎市債権管理条例第10条第1項第6号該当)

(7)債権を放棄するまでの経緯

・平成24年12月25日 
 県と23 市町村が屋根貸し太陽光発電の共同実施を宣言。
「全国初の県と市町村が共同した公共施設の屋根貸し太陽光発電事業を実施します。」と県が発表。

・平成25年3月4日
 県が屋根貸し太陽光発電事業の事業者を選定。
( ㈱JCサービスと新潟スマートコミュニティ事業㈱ による共同企業体)

・平成26年1月30日
 柏崎市と新潟スマートコミュニティ事業共同企業体が、公共施設の「屋根貸し」による太陽光発電事業にかかる協定を締結 。

・平成26年5月
 元気館の屋上に太陽光パネルを設置 。

・平成26年9月3日
 ㈱東北電力に売電を開始。

・平成31年4月26日
 元気館屋上防水改修工事を実施するため、太陽光パネルを一旦屋根から降下。
 工事完了後の令和2年3月に再設置 する予定であった。
 しかし、再三の要請にかかわらず太陽光パネルは再設置されず元気館敷地内に放置されたままとなっていた

・令和3年10月9日
 新潟スマートコミュニティ事業共同企業体の構成員の株式会社JCサービスが破産 。

・令和4年6月8日
 新潟スマートコミュニティ事業共同企業体の代表者の新潟スマートコミュニティ事業 ㈱ が破産。

・令和4年6月29日
 破産管財人へ太陽光パネルの撤去請求と協定書第17条の規定に基づく損害賠償
 パネル撤去費用 2,316,600 円及び行政財産目的外使用料 170,362 円を請求(破産債権の届出)

・令和4年7月25日
 破産管財人から破産者の財産状況は極めて乏しく、撤去の要請にも損害賠償に応じることも不可能な状況にあり、本件物件の所有権を放棄して市が本件物件を任意に処分することに支障が無い状態にすることが、現実的に対応可能な対策であるとの通知書を受領。

・令和4年8月2日
 顧問弁護士に相談し(破産後、合計5回相談)、破産者の財産目録を確認して破産債権の回収の見込みがないこと、又、9月1日の債権者集会をもって破産手続き終了の見込みであり、所有権放棄等の合意をしないまま終結を迎えた場合は今後の交渉相手が不明確となり処分に支障をきたすことから、合意書を取り交わすしかないとご教示をいただいた。

・撤去費用は12月定例会議に補正予算として提出予定。

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<質疑応答>

Q1
平成31年時点で一旦降下した後の令和2年3月以降の設置に関する「再三の要請」は具体的にはどのように行われたのか。
A1
電話で請求したが、なしのつぶてで1年半経過した。

Q2
令和3年10月のJCサービス破産以降の代表者との交渉経過は。
A2
代表者である新潟スマートコミュニティ事業 ㈱ に連絡をとり協議してきたが、約8か月後に破産した。

Q3
損害賠償請求があったのに、これまで議会に報告がなかったのはなぜか。
A3
当初は破産に伴う要求が未確定であり、その後太陽光パネルの撤去と目的外使用料の支払いを要求していたが、結論が不明だったので報告しなかった。債権放棄が決定したので、条例に従って本日の報告となった。

Q4
督促の仕方が電話だけとは甘かったのではないか。文書での回答を求めるべきではなかったか。
A4
おっしゃる通りであり、前任者の判断とはいえ督促の仕方として不十分だった。

Q5
平成25年に県が事業者を選定しているが、撤去費用の負担は市のみか。
A5
業者選定は県だが、当時の財産、運営能力からはこうなるとは判断できなかった。
あくまでも市と事業者との関係性になる。

Q6
元気館以外にも太陽光パネルが設置された公共施設があり、電力市場高騰により新電力会社は厳しい経営状況にある。
今回の件をもとに、他の公共施設で契約している新電力会社の経営状況や、太陽光パネルの処分等について確認するといったことはあるのか。
A6
各部署に今回の件を説明するにあたり、教訓としていただきたい。

Q7
県の「公共施設の屋根貸し太陽光発電事業」で他の自治体でも同様のケースはあるのか。
A7
本事業自体は元気館のみ。

Q8
今後、元気館に再び太陽光パネルや再エネ導入を検討するのか。
A8
その予定はない。

Q9
撤去後の太陽光パネルを利用して、再度の設置はできないのか。
A9
破産者が債権放棄しないと利用できない。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

新電力の厳しい状況が現れているものの、再設置予定時期から1年半もの間、放置されていた点は問題があると思います。

類似の事案がないよう徹底を願います。

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