災害時要援護者(要配慮者)への除雪支援
令和3年は大雪の新年となりました。
1月8日からの急激な降雪により、柏崎市内でも除雪が間に合わず、公共交通網はストップ。
1月10日には柏崎市豪雪対策本部が設置され、災害救助法が適用されたことが発表されました。
柏崎市では高齢者・障がい者・母子世帯など要援護世帯の雪下ろしにかかる除雪費用の助成を行ってきましたが、「非課税または均等割課税」が条件とされ、税金を納めている方は対象となりませんでした。
【柏崎市】高齢者・障がい者・母子世帯の雪下ろしに掛かる費用を助成します
雪下ろしにあたり、危険除去のための支援が必要と認められる世帯に、雪下ろし作業にかかった費用の一部を助成します。
助成を受けたい世帯は、事前に登録申請が必要です。詳しくは、介護高齢課高齢対策係へお問い合わせください。
対象世帯
次の(1)対象要件のいずれかに該当し、(2)の適用要件を全て満たす世帯
(1)対象要件
・高齢者(65歳以上の方)のみで構成されている世帯
・心身障がい者のみで構成されている世帯
・高齢者・心身障がい者のみで構成されている世帯
・母子世帯
・上記に準ずる世帯
(2)適用要件
・自力で雪下ろしを行うことができない
・家族・親族などの労力的または経済的な支援により、屋根の雪下ろしができない
・世帯員全員の市民税が非課税または均等割課税である
対象となる除雪の範囲
・住家の屋根の雪下ろしおよびこれに伴う玄関先部分の除雪
・豪雪の際、屋根周りの除排雪に必要な最小限度の部分
対象にならない事例
・人の住んでいない家、作業小屋、車庫、および玄関先から道路までの除雪などは、対象となりません。
助成金額
・1日の雪下ろし作業につき、除雪に要した経費の8割を助成します。
・ただし、1日の作業に対する助成限度額は20,000円です。
けれど、今回の災害救助法適用により、経済状態によらず、要配慮者の方々全般が支援対象となりました。
高齢者・障がい者・母子世帯などで自力での除雪を行うことができずにお困りの方は、下記までお問い合わせください。
対象者
高齢者、障がい者や母子世帯などで、自力で除雪ができずお困りの方
問い合わせ先
下記までお問い合わせください。お近くの民生委員にご相談いただいても結構です。
高齢者の方
柏崎市福祉保健部介護高齢課(電話番号:0257-21-2228)
障がい者・母子世帯の方
柏崎市福祉保健部福祉課(電話番号:0257-21-2299)
この内容は民生委員さんにも伝えられ、市には200件を超える除雪希望が寄せられたそうで、その中でも緊急性・危険性が高いケースが優先的に除雪対象となるようです。
たまたま民生委員さんの対応を知る機会がありましたが、献身的な活動に頭が下がります。
今回の大雪により、食料配達や介護サービス、医療機関受診など、要配慮者とされる方々にとっての命綱が絶たれかねないケースもあったと思います。
除雪対象にならなかったにせよ、寄せられたケースをもとに実態把握を行い、現実的な災害時要援護者への支援につなげていくことが重要だと感じるところです。
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