使用済核燃料税 経年累進課税化について
柏崎市では市内に立地する原子力発電所1~4号機内で保管する使用済核燃料に対して、480円/kgで課税しています(使用済核燃料税)。
この税は法定外税であり、平成15年に創設された「新潟県柏崎市使用済核燃料税条例」により定められています。
法定外税とは、地方団体が地方税法に定める税目(法定税)以外に条例で定めた地方税であり、財政需要をはっきりと示すとともに議会の承認と総務省の認可が必要です。
現在の使用済核燃料税は用途を明確にした「目的税」で、条例では「原子力発電所に対する安全対策、生業安定対策、環境安全対策及び民生安定対策並びに原子力発電所との共生に必要な費用に充てるため」としています。
実際にどのような使い道をされているかは、柏崎市HPでも確認できますが、たとえば2018年度は、
事業費16億3,811万円のうち、5億7,495万円(約35パーセント)を使用済核燃料税で賄いました。
【原子力関係啓豪啓発対策費】
原子力安全啓豪啓発費:3,663万円
原子力安全対策費
原子力防災対策事業:775万円
災害対策事業:318万円
非常備消防職員人件費:930万円
消防団員報酬:2,719万円
消防団員費用弁償:1,238万円
消防車両等管理費:1,550万円
常備消防施設管理費:6,143万円
分団活動費:956万円
職員人件費:1億9,537万円
【生業安定対策費】
企業立地事業:2,430万円
商業活性化推進事業:1,031万円
柏崎産米ブランド化推進事業:961万円
誘客宣伝事業:3,907万円
海水浴場安全対策費:1,349万円
【民生安定対策費】
消融雪施設維持管理費:4,940万円
除排雪経費:1億7,594万円
交通安全施設等維持事業:3,386万円
除雪車両管理費:2,922万円
道路管理費:7,981万円
病院群輪番制病院運営費:4,013万円
医療従事者確保事業:1,490万円
休日急患診療所運営費:3,710万円
病院群輪番制病院設備整備補助事業:2,919万円
東日本大震災被災者支援費:3,072万円
東日本大震災支援経費:14万円
風の街「こころの健康づくり」事業:510万円
【発電所との共生】
環境保全事業:3,225万円
産学連携支援事業:318万円
雇用対策事業:349万円
浜の活力再生プラン推進事業:60万円
市民活動センター振興・運営事業:3,253万円
水球のまち柏崎推進事業:892万円
環境共生事業:1,524万円
投資的経費:5億4,132万円
【原子力安全対策費】
常備消防車両整備事業:4,396万円
常備消防資機材整備事業:1,651万円
消防機械器具整備事業:291万円
【民生安定対策費】
道路防災総点検事業:17万円
橋りょう震災対策整備事業:1,379万円
道路改良市費事業:4,720万円
河川改修市費事業:1億215万円
交通安全施設等整備事業:339万円
地域安全対策施設設備事業:398万円
施設整備事業(小学校):1億1,671万円
施設整備事業(中学校):1億9,055万円
このように、使用済核燃料税は私たち柏崎市民の日々の暮らしを支える財源となっています。
(ちなみに刈羽村では使用済核燃料に対し課税していません。)
さて既にニュースにもなりましたが、柏崎市では使用済核燃料の累進課税化を盛り込んだ新税創設に向けて、条例案が提出されます。
これまでの「使用済核燃料税」とは何が違うのでしょうか。
A)目的税→普通税(用途が広くなる?)
B)税率480円/kg→620円/kg(値上げ)
C)15年以上、発電所内で保管されている使用済核燃料に対して、5年を上限に毎年50円ずつ加算する(経年累進課税化)。
1年=50円 ・2年=100円・3年=150円・4年=200円・5年以上=250円
(*ただし使用済核燃料を搬出できる状況になった翌年度以降から)
現在、柏崎刈羽原子力発電所内には、13,734体(2,370トン)の使用済燃料が保管されています。
これは発電所全体(1~7号機)の管理容量16,915体(2,909トン)の約81%にあたります。
このうち柏崎市内に立地する1~4号機の貯蔵量は、6,949本で、毎日新聞記事によれば15年以上保管しているものは5,404本だそうです。
市長は記者会見や議会での答弁等において、この累進課税のことを「使用済核燃料の搬出促進のための追い出し税」「国へのメッセージ」等、説明しています。
ただし使用済核燃料を長期保管せざるを得ないのは、青森県むつ市の中間貯蔵施設や六ケ所村の再処理工場などが、原子力規制委員会(政府とは独立)による安全審査が長引き、稼働できない事情もあります(よって累進課税化は受入先の状況が整った後)。
また法定外税の新設にあたっては、議会は特定納税義務者(今回の場合は東京電力(株))から意見聴取することが定められています。
議会では
3/31(火)13:00~本会議 条例案の説明。この後、特定納税義務者へ意見提出を求める。
4/15(水)10:00~特定納税義務者からの意見提出報告。
4/17(金)10:00~特定納税義務者の説明・質疑。13:00~当局との質疑。
4/21(火)10:00~本会議 討論・採決
という予定です。
条例が可決し、総務省の認可が下りれば、令和2年10月1日から施行され、現行条例(平成15年創設のもの)は廃止されます。
しっかりと審議するとともに、新年度からはこれまで学んできた原子力・エネルギーの問題についても取り組んでいきたいと思います。
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