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2020年2月14日 (金)

政務活動費

本日の午前中は会派代表者会議を傍聴。新年度予算・約508億円について市長から説明を受けました。

これからはじまる2月議会、初の予算審議はしっかりと勉強して臨まなければ・・と思います。

午後からは政務活動費の使い方について、議長および事務局から説明を受けました。

政務活動費とは、市議会会派が行う市政に関する調査研究活動その他の活動に対し、必要な経費の一部として交付されるものです。

各会派1人当たり月額3万円(年間36万円)が4月、10月に半期分を交付され、年度終了後に精算し、交付した額に余りが出た場合は市に返還します。

政務活動費と対象となる経費は以下の通りです。

●調査研究費(会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に関する経費)

●研修費(会派が研修会を開催するために必要な経費および団体等が開催する研修会の参加に要する経費)

●広報費(会派が行う活動および市政について住民に報告するために要する経費)

●広聴費(会派が行う住民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費)

●要請・陳情活動費(会派が要請および陳情活動を行うために必要な経費)

●会議費(会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会など各種会議への会派としての参加に要する経費)

●資料作成費(会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費)

●資料購入費(会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費)

●人件費(会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費)

●事務所費(会派が行う活動に必要な事務所の設置および管理に要する経費)

各会派は、領収書または支出の確認ができる書類を添付して、収入・支出の報告書を作成し、提出しています。
収支報告書をご覧になりたい方は、柏崎市情報公開制度により、閲覧することができます。

留意点としては

◆政務活動費は地方自治法に則ったものであること。

◆政党活動、後援会活動、選挙活動には使用できない。

◆議員の親族に対して支払いはできない。

◆広報紙の紙面が議員個々のPRを兼ねる場合は面積に応じて按分する。

◆政務活動費で購入したものは私物化しない。

◆領収書は必ず添付し、詳細がわかるようにする。

といったことが挙げられます。

新しい取り扱い要領(案)についても説明を受けました。

議員の政務活動費不正使用が社会問題となっていることをふまえ、これまで「通例」や「モラル・常識の範囲」とされてきたことを明文化し、是非を明確にすることが目的だそうです。

議員・議会の本来の役割は「税金の使い方をチェックすること」なので、不適切な使い方をすることがないよう、気を引き締めていきたいと思います。

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